| 共益費 |
家賃とは別に発生する費用で、主に廊下や階段、エレベーターといった建物の共用部分の清掃、補修、警備等にかかる費用です。 |
| 契約期間 |
ほとんどの物件の賃貸借契約期間は2年間です。その後、貸主と借主の合意により更新するケースが一般的です。 |
| 原状回復 |
契約期間終了などで部屋を退去する際に契約前の状態に戻すことをいいます。借主が通常使用で消耗した部分や、時間の経過で自然に劣化した部分等の補修費用は基本的に貸主が負担しますが、借主の過失により著しく破損した部分の補修費用等は別に請求される事もあります。 |
| 権利金 |
礼金や謝金とも言われる権利金とは、借地契約や借家契約の成立に際し、借主から貸主に支払われる権利設定の対価の事をいいます。権利金はその性質や返還の有無は特約で定めることができますが、特約のない場合は原則として返還されません。 |
| 更新料 |
契約期間が終了した後、そのまま継続して住む場合に支払う費用です。通常、家賃の1ヵ月分を支払います。 |
| 敷 金 |
建物の賃貸借契約時に借主が貸主に預けておく保証金の事で、利息なしで返金されるものです。賃貸借の継続中は、たとえ未払賃料があっても、敷金が賃料に充当されることはありません。 |
| 重要事項説明 |
不動産業者が契約前にその建物に関する権利関係や取引条件等について、借主に詳しく説明する事です。宅地建物取引業法で義務づけられている「重要事項説明書」を借主に交付しなければなりません。 |
| 仲 介 |
不動産取引において賃貸物件の場合、貸主と借主の間に入って契約を成立させる事です。 |
| 仲介手数料 |
取引の仲介をした不動産業者に支払う手数料の事です。金額は家賃の1ヵ月分を超えてはいけない事が法律で定められています。 |
| 賃貸借契約書 |
貸主・借主が双方1通づつ保管する契約内容を記載した書類の事です。特約条項がある場合などは注意が必要ですので、不要なトラブルを避けるためにも必ず全文確認するようにしましょう。 |
| 手付金 |
契約締結の際に、その保証として当事者の一方が相手方に交付する金銭の事です。契約が履行されたときは、代金の一部に充当される事が多いです。 |
| 保証金 |
賃貸借契約上の保証金は、違約金的性格のものであったり、敷金的性格のものであったりと具体的な定義づけがされていませんので契約締結時にはその性格を明確にしておくようにしておきましょう。 |
| 家 賃 |
1ヵ月分の賃料の事です。一般的に前払いが多く、翌月分を月末迄に支払うケースがほとんどです。 |
| 礼 金 |
賃貸借契約時に家主に支払う一時金の事です。その名の通り家主への「お礼」の意味合いを持っていますので、基本的に返還はされません。 |
| 連帯保証人 |
連帯保証人とは、主債務者と連帯して債務を負担することを約束する人の事で、主債務者が弁済を履行できなかった場合に代わりに弁済を履行するといった主債務者本人と同じ責任を負っています。商取引に伴う債務の保証は、たとえ契約書に「連帯」の文字がなくても連帯保証となり、保証人は連帯保証人としての責を負うことになりますので注意しましょう。 |